菊池市競争契約入札心得

平成17年3月22日

告示第111号

(趣旨)

第1条菊池市が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「市工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、菊池市会計規則(平成17年菊池市規則第50号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札参加資格審査申請書)

第2条競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる申請に必要な書類を、市長が定める期間に市長に提出しなければならない。

(1) 競争参加資格審査申請書

(2) 経営事項審査結果通知書

(3) 委任状(支店、営業所等に委任する場合)

(4) 営業所一覧表

(5) 建設業許可証の写し

(6) 業者登録の写し

(7) 登記事項証明書又は身分証明書

(8) 工事経歴書

(9) 使用人の一覧表

(10) 営業用機械器具調書

(11) 印鑑証明書

(12) 使用印鑑届

(13) 納税証明書(事業に係る国、県、市町村税(菊池市内の法人の代表者で、菊池市内に住所を有する者については、代表者分を含む。))

(14) 申請書類記入事項調査承諾書

(15) 労働保険料納付証明書又は労働者災害補償保険料納付証明書

(16) 法定外労災保証加入証明書

(17) 退職金の加入証明書

(18) 財務諸表又は決算書

(19) その他市長が必要と認める書類

2前項の規定により提出された申請書の有効期限は、2年とする。ただし、市長が必要と認める場合には、1年とすることができる。

3第1項の規定にかかわらず、特殊な契約で市長が認めるものの申請書の提出書類の提出期限は、市長の指定する日とする。

4申請に必要な書類の様式等については、申請受付の告示にて定める。

(入札保証金等)

第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、規則第66条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、封筒に必要事項を記入して出納員の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は、預り証を交付する。

4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

5入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。

6落札者が第13条第1項の期間内に別に定める契約書を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は市に帰属する。

(入札書等)

第4条入札参加者は、仕様書、図面、菊池市公共工事請負契約約款(平成17年菊池市告示第107号。以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2入札参加者は、入札(見積)書を様式第1号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。

3入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あての親展で提出しなければならない。

4前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。

5入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

6入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に市工事等を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

8入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることはできない。

(入札の辞退)

第5条指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第2号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第7条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする場合等において、入札を公平に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。

(無効の入札)

第8条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第9条入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(同一価格の入札者が、2人以上ある場合の落札者の決定)

第10条落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

2前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第11条落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後速やかにそれぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、規則第57条の規定により契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書の領収書の交付を受け、納入通知書の領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

5第3条第4項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社である場合について準用する。

(入札保証金等の振替)

第12条契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第13条契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内にこれを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申出)

第14条入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

附則

(施行期日)

1この心得は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2この心得の施行の日の前日までに、合併前の菊池市競争契約入札心得(平成6年菊池市告示第16号)、七城町工事入札心得(平成2年七城町告示第1号)、旭志村工事入札心得(昭和57年旭志村告示第7号)又は泗水町競争契約入札心得(平成10年泗水町訓令第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの心得の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年告示第9号)

この心得は、平成19年2月14日から施行する。

各様式は省略

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Tel 0968-25-7205

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