母子栄養強化事業
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対象 |
菊池市に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属する妊産婦及び乳児 ※乳児については、健康診査等の結果により、支給が必要と認められた場合。 |
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支給期間 |
(1)妊産婦については、母子栄養食品支給申請書を受理した日の属する月の翌月から 出産後3ヵ月の属する月の末日まで。 ただし、20日以降に申請があった場合には翌々月から支給。 (2)乳児については、出生後満4ヵ月目の日が属する月の初日から9ヵ月間。 |
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手続きに必要なもの |
母子健康手帳、印鑑 |
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申請場所 |
菊池市役所健康推進課、各総合支所民生課 |
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