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よくいただくご質問(FAQ)

市民の広場

菊池市重度心身障がい者医療費助成制度

1.医療費の助成について

☆助成対象者☆

菊池市内に住所を有するかまたは障害者自立支援法の規定(居住地特例)に該当する満1歳以上の方で、各医療保険の被保険者または被扶養者で次のいずれかに該当する方。

(1)身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方

(2)療育手帳のA1またはA2をお持ちの方

(3)精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方

(4)福祉手当受給相当者

・本人または扶養義務者の方が一定の所得を超える場合は医療費の助成を受けることができません。

・毎年7月に所得限度額の審査を行います。

☆申請の手続き☆

医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を提出し、「受給資格者証」の交付を受けてください。

(1)助成を受けられる方の障害程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳等)

(2)各医療保険の被保険者証

(3)世帯全員の住民票の写し

(4)対象障害者本人、父母、配偶者、及び子の所得に関する書類

(所得に関する証明書は認定月が1月から7月の場合は前前年中の証明書

8月から12月の場合は前年中の証明書になる)

(5)本人名義の金融機関の口座が分かるものの写し(通帳等)

☆医療機関等で受診された場合☆

・医療費(一部負担金)は、医療機関等に支払ってください。

・助成申請は、「重度心身障がい者医療費助成申請書」に領収書を添えて、健康推進課または各総合支所民生課に提出してください。(※レシートでは受け付けられません。)

・領収書を添付される際は、月ごと・病院ごとに分けてください。

・領収書を紛失した場合には、医療機関から申請書に、診療月・保険点数・金額を記入してもらってください。

・高額医療費等に該当される場合には、先に各保険者に申請してください。

・申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。

・更正医療等の給付における一部負担金についても、自己負担額を差し引いた額について、助成を受けられます。

◎本人の自己負担額

○通院一医療機関等につき月額1,020円

○入院一医療機関等につき月額2,040円

◎一部負担金(保険が適用された金額)から自己負担額を差し引いた額が支給されます。

2. 支給日について

・毎月15日までに申請された分を、その月の28日に口座へ振り込みます。

・28日が土日・祝日の場合は、前日となります。

・後期高齢者医療保険の方は、後期高齢者医療の高額医療の償還額が診療月の約2ヵ月後に確定するため、それを待っての支払いになります。

3. 給付申請の有効期限

申請は、受診された月の翌月から起算して1年を経過した日以降はできません。

※重度心身障がい者医療費助成申請書(56KB; MS-Wordファイル)

問い合わせ先

菊池市役所

健康推進課国保・医療給付係電話0968-25-7218(直通)

七城総合支所民生課衛生福祉係電話0968-25-1000

旭志総合支所民生課衛生福祉係電話0968-37-3111

泗水総合支所民生課衛生福祉係電話0968-38-2714(直通)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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