☆軽自動車税の減免申請について
身体に障害のある方または知的障害、精神障害のある方等の名義の軽自動車等で、一定の要件を満たしている場合には申請により軽自動車税を減免します。
○軽自動車の所有
・ 障害者本人に限る
※ ただし、身体障害者が年齢18歳未満の場合、知的障害者の場合または精神障害の場合は生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む。
○運転する人の範囲
・ 障害者本人
・ 障害者と生計を一にする人
・ 単身で生活する障害者を常時介護する人
○申請の手続き
・ 受付期間:毎年納税通知書が届いてから納期限前7日まで
・ 必要なもの:身体障害者手帳(療育手帳、戦傷者手帳)、運転者の運転免許証、車検証、印鑑、納税通知書
○注意事項
・ 軽自動車税の減免は、普通自動車を含めて1人につき1台までです。
・ 毎年申請が必要です。
※軽自動車税の減免は障害の等級によります。
減免の対象になるかどうかの判定につきましては、市役所税務課までお問い合わせください。
この情報に対するお問い合わせは 菊池市役所税務課市民税係 TEL0968-25-7206









