個人住民税特別徴収の全県的推進について
個人住民税は,所得税と同じく,事業者による徴収と納入が必要です
事業主のみなさまへ
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は,所得税と同様に,原則として,事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき,課税した市町村に納入していただくことが必要です。熊本県と県内市町村は,平成25年度までに個人住民税の特別徴収事業者への完全指定実施を目指しています。詳しい情報は,県ホームページ(http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html)をご覧ください。
特別徴収共通チラシ(351KB; MS-Wordファイル)








