法人市民税

1.納税義務者

○均等割と法人税割が課される法人

・市内に事務所・事業所を有する法人

○均等割だけが課される法人

・市内に寮・宿泊所などを有する法人で、事務所・事業所を市内に有しない法人

・市内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めのあるもの


2.申告納付

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内

予定申告

事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

中間申告


3.税率

◆ 法人税割

課税標準となる法人税額の14.7%に相当する額

 

     均等割

 資本金等の額

菊池市内

従業者数

税 額

50億円超の法人

50人超

3,600,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

2,100,000円

         10億円を超える法人

50人以下

492,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

480,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

192,000円

1000万円を超え1億円以下の法人

50人超

180,000円

1000万円を超え1億円以下の法人

50人以下

156,000円

1000万円以下の法人

50人超

144,000円

50人以下

60,000円

 

※事業年度の末日が平成18年3月31日までの申告については旧市町村の税率を適用して下さい。(詳細は下記「問い合わせ先」へ)


法人に異動があったとき

次のような場合には、法人市民税(設立・廃止・異動)届出書を提出してください。

・事務所の新設(菊池市外から菊池市内への移転も含む)

・上記以外の異動(代表者・資本金・事業年度などの変更、休業、解散)

 

 

☆法人設立・設置届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル)(エクセル)から

☆法人等の異動届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル)(エクセル)から

☆法人市民税予定申告書のダウンロードはこちら(PDFファイル)から

☆法人市民税確定・中間・修正届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル)から

 


 

問い合わせ先  菊池市役所税務課市民税係(TEL0968-25-7206)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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