家屋について

○評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

・新築家屋の評価

評価額再建築価格※1×経年減点補正率※2

 

※1再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

※2経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による原価等をあらわしたものです。

・新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

 

在来分家屋の再建築価格前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

 

 

■新築住宅に対する減額措置について

■耐震改修を行った住宅に対する減額措置について

■住宅のバリアフリー改修減額措置について

■省エネ改修減額措置について

■認定長期優良住宅に対する減額措置について

■冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準がかわります。

 

 


問い合わせ先  菊池市役所  税務課固定資産税係(TEL0968-25-7207)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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