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固定資産税係からのお知らせ(税務証明、市外納税義務者の転居、家屋調査、償却資産申告)


○税務証明書等の交付申請について(税務証明等交付申請書のダウンロードはこちらから)

税務証明(課税証明・資産証明・公課証明・評価証明)の交付申請及び課税台帳(名寄帳)の閲覧申請ができる人は、

・納税義務者本人
・同居の親族
・納税管理人
となります。それ以外の人は委任状が必要です。
 

字図・土地・家屋台帳の閲覧または写しの交付については、どなたでも請求できます。

▽申請に必要なもの
・印鑑(委任された場合は委任状も必要)

・本人確認のための身分証明書(免許証など)→詳しくはこちらをご覧ください。
・手数料1件につき300円

▽郵便請求の場合
・申請書・・・申請者の住所、氏名、印鑑、電話番号(昼間連絡のつくところ)、
必要事項(誰の何が何通必要か)を明記
・手数料・・・1件につき300円の郵便小為替(切手不可)
・返信用封筒・・・あて先を書いて切手を貼ったもの
・委任された場合は委任状

○市外納税義務者が転居された場合

菊池市外にお住まいの納税義務者が転居されたり、他の市に転出された場合は、住所の把握が困難です。住所変更登記をされないときは、菊池市役所税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

 

○家屋調査にご協力ください

平成23年度の家屋調査を随時実施します。今年度の対象家屋は、平成23年1月2日から平成24年1月1日までに新築・増改築が完成した家屋です。
また、解体した家屋も併せて確認しますので、ご連絡ください。調査には、固定資産評価補助員(市税務課職員)がお伺いします。

○家屋を解体した場合の届出

家屋を解体されて、建物滅失登記をされない場合は、家屋解体申出書の提出をお願いします。手続きを済まされないと誤って課税される場合があります。

 

○償却資産申告のお願い

地方税法の規定により毎年1月1日現在、菊池市内において事業の用に供されている償却資産を把握する為に行われるものです。

つきましては、下記により申告書を必ず期日までに提出頂きますようお願い致します。

1.提出期限平成24年 1月 31日郵送受付可

資産に増減がない、該当資産がない場合でも押印後必ず提出下さい

2.提出書類

(1)償却資産申告書

・住所、名称、氏名を確認後、必ず押印して下さい。

・代表者名や廃業等で内容に変更がある場合は、備考欄にその旨を記入のうえ提出して下さい。

(2)種類別明細書

・はじめての申告や資産増加の場合

資産の名称、数量、取得年月、取得価格を記入して下さい。

・資産減少の場合

該当資産の異動区分欄に9(抹消)を記入し、朱線で消して下さい。

・資産に異動のない場合でも提出して下さい。

※最新の減価償却資産内訳・明細書(写)を添付してください。

3.提出先〒861-1392 熊本県菊池市隈府888番地

菊池市役所税務課固定資産税係TEL0968-25-7207

●償却資産とは

会社や個人で工場や商店または農業などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械,器具,備品等の有形固定資産のことで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は、所得税法の規定による所得の計算上、損金又は、必要な経費にされるものをいいます。

償却資産の種類

種類

細目(主なものを記しています)

(1)構 築 物

土地に定着して設備された建物以外の建造物(緑化施設及び庭園・舗装

道路・ネオン・広告塔・テナント改装・その他土地に定着する土木設備等)

(2)機械及び装置

各種製造業用設備・運搬設備(コンベア・クレーン等建設機械)

ブルドーザー・パワーショベル・その他自走式作業用機械

(3)船舶

各種の海上及び水上運搬具(艀船・ランチ・ボート等)

(4)航 空 機

人又は物を搭載して航空の用に供することができる機器

(飛行機・ヘリコプター・グライダー等)

(5)車両及び運搬具

フォークリフト・ローラー等大型特殊自動車(分類番号0,00~9及び000~099、9,90~99及び900~999の車両)

(自動車税並びに軽自動車税の対象となるものを除く)

(6)工具器具及び備品

家具・電気機器・ガス機器・家庭用品・事務通信機器・パソコン・医療用機器等

 

 ●申告の必要な資産

1.耐用年数1年以上で取得価格が20万円以上の資産。

2.耐用年数1年以上で取得価格が20万円未満であるが、個別償却している資産。

<30万未満の少額資産として損金算入した資産>

※平成15年の税制改正により中小企業者に該当する法人、個人事業者については、業務の用に供した年分の必要経費に全額を算入することができますが、この特例措置は租税特別措置法による制度ですので固定資産税では適用されません。償却資産として申告となりますのでご注意下さい。

3.企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる資産。

4.所有権保留付割賦販売(割賦販売)により取得される資産。

(地方税法では連帯納税義務者となるが、申告は原則として買主が行う)

5.企業会計上建設仮勘定で権利されている資産であってもその一部又は全部が1月1日現在事業の用に供されている資産。

6.耐用年数を経過した資産で、帳簿上残存価格のみ計上されている資産。

7.遊休及び未稼動資産であっても1月1日現在において事業の用に供する状態にある資産。

8.リースとして他に貸し付けている資産。

9.償却資産の価値を増加させるための費用や改良費。(別資産として記載)

 10.建築設備

家屋の所有者以外の賃借人(テナント等)が事業用として貸しビル・貸し店舗等に平成17年4月1日以降に施工した附帯設備(内装・造作及び建築設備等)については、賃借人の償却資産として取扱います。

※この取扱いについては、別途「固定資産税の家屋と償却資産の分離申告書」が必要になります。詳細については固定資産税係までお問い合わせ下さい。

●申告しなくてもよい資産

1.耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの若しくは一括して損金に算入する方法の対象とされたもの。

2.無形の固定資産(特許権・漁業権・電話加入権等)

3.自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。

4.書画・骨董など時間の経過とともにその価値が増大するもの。

●はじめて申告される場合の記載例

種類別明細書(増加資産・全資産用)

新しい画像.bmp

※資産の名称・数量・取得年月・取得価格を記入して下さい。

※「異動区分」は、1新規・3修正・9抹消の該当する番号を記入して下さい。

 


問い合わせ先  菊池市役所  税務課固定資産税係(TEL0968-25-7207)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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