償却資産について

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 

・前年中に取得された償却資産

価格(評価額)取得価額×(1-減価率/2)

・前年前に取得された償却資産

価格(評価額)取得価額×(1-減価率)・・・・(a)

但し、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 

固定資産における償却資産の減価償却法は原則として定率法です。

取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。

減 価 率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


問い合わせ先  菊池市役所  税務課固定資産税係(TEL0968-25-7207)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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