償却資産について
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。
・前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
・前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率)・・・・(a)
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但し、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。 |
固定資産における償却資産の減価償却法は原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減 価 率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
問い合わせ先 菊池市役所 税務課固定資産税係(TEL0968-25-7207)









