土地について
○固定資産の評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します
・地目
地目は、宅地、田畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
・地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
・価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに正常売買価格を基礎として評価額を算定します。
〇住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
☆住宅用地の範囲
・住宅用地には次の二つがあります。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2) 併用住宅(一部を人の居住のように供する家屋)の敷地のように供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
・住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又は、その効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、1月1日(賦課期日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。但し、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことができます。
・特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
|
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
|
1/2以上 |
1.0 |
||
|
ハ |
地上5階以上の耐火建 築物である併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
|
1/2以上3/4未満 |
0.75 |
||
|
3/4以上 |
1.0 |
☆小規模住宅用地
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます
・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の1/6の額とする特例措置があります
☆その他の住宅用地
・小規模住宅用地以外の分の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルの分が小規模住宅用地で残りの100平方メートルの分がその他の住宅用地となります。
・その他の住宅用地の課税標準額については、価格の1/3の額とする特例措置があります。
300平方メートルの住宅用地
200平方メートル 小規模住宅用地 |
100平方メートル その他の住宅用地 |
○税額の求め方
(1) 税額は、次のとおり求められます。
商業地等の宅地課税標準額 × 税率 = 税額
(価格×70%)
住宅用地 課税標準額 × 税率 = 税額
(価格×1/6※)
(※ 200平方メートルを超える住宅用地は1/3となります。)
(2) ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、H20年度の課税標準額は次のとおりとなります。
商業地等の宅地
今年度の価格
と比べて
(ア)前年度課税標準額が
の60%以上70%以下の場合
→前年度課税標準額を据え置きます。
(イ)前年度課税標準額が
の60%未満の場合
→前年度課税標準額+
×5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、
の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
住宅用地
今年度の価格に1/6を掛けた額(=本来の課税標準額
)と比べて
(ア)前年度課税標準額が
の80%以上100%未満の場合
→前年度課税標準額を据え置きます。
(イ)前年度課税標準額が
の80%未満の場合
→前年度課税標準額+
×5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、
の80%を上回る場合は80%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
問い合わせ先 菊池市役所税務課固定資産税係(TEL0968-25-7207)









