下水道受益者分担金(負担金)について
○受益者分担金(負担金)
公共下水道を整備するには膨大な費用がかかることから、公共下水道が整備される区域内の受益者に、受益の範囲内で建設費の一部をご負担していただく受益者分担金(負担金)制度を採用しています。
根拠法令:地方自治法第224条
(根拠法令:都市計画法第75条)
(旧)菊池市受益者負担金の額
土地の面積に、1平方メ-トル当り250円を乗じた額
(旧)七城町受益者分担金の額
1世帯当たり14万円
(旧)泗水町受益者分担金の額
1世帯当たり14万円
問い合わせ先菊池市役所 建設部 下水道課 管理係(TEL0968-25-7244)







