下水道受益者分担金(負担金)について

 

○受益者分担金(負担金)

公共下水道を整備するには膨大な費用がかかることから、公共下水道が整備される区域内の受益者に、受益の範囲内で建設費の一部をご負担していただく受益者分担金(負担金)制度を採用しています。

   根拠法令:地方自治法第224条

  (根拠法令:都市計画法第75条)

 

(旧)菊池市受益者負担金の額

      土地の面積に、1平方メ-トル当り250円を乗じた額

(旧)七城町受益者分担金の額

      1世帯当たり14万円

(旧)泗水町受益者分担金の額

      1世帯当たり14万円

 


 

問い合わせ先菊池市役所 建設部 下水道課 管理係(TEL0968-25-7244)

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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