罰則の適用

悪臭とは

「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」、「不快なにおい」の総称です。

一般的に、ある人には「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ・頻度・時間によって、他の人には悪臭として感じられることがあります。

悪臭防止法第14条では、「何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努める」よう規定されています。

 

罰則の適用

悪臭が発生すると、事業者はなんらかの対策を求められます。

適切な対策を取らないと、懲役や罰金が科せられる場合もあります。

苦情が起きてから対策をするのでは、金銭的・労力的に負担が大きいばかりか、事業者のイメージも損ないかねません。

日頃から悪臭対策に取り組みましょう。

悪臭防止法の規定に違反した者は、次のとおり処罰を受ける場合がありますのでご注意ください。

違反の項目

条項

処罰の内容

改善命令

第8条第2項

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

事故時の改善命令

第10条第3項

6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

報告違反および立入検査の妨害等

第20条第2項

30万円以下の罰金

 

 

菊池市役所

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