地下水の採取について
熊本県では、生活用水の約8割を地下水で賄っているのをはじめとして、農業用水や工業用水などにも多くの地下水が利用されています。しかし、近年では、地下水の採取や涵養量の減少などにより、地下水位の低下や湧水量の減少がみられています。
「熊本県地下水保全条例」では、地下水採取量を正確に把握し、地下水利用の合理化を図るために、地下水を採取される場合には各種届出や水量測定器の設置が義務付けられています。
地下水を採取される方は届出が必要です
事業者及び市民の皆さんが、一定規模の揚水機(井戸ポンプ)で地下水を採取される場合に、地下水採取の届出が義務付けられています。
菊池市では市内全域において、吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径約2.8cm)を超える揚水機で地下水を採取される場合には届出が必要です。
地下水を採取する日の7日前までに、下記に掲げる書類(2部)を市役所環境課まで提出してください。
《届出書類》
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新規 |
変更 |
廃止 |
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届出書 |
地下水採取届出書 (別記第8号様式) (85KB; Wordファイル) |
地下水採取届出書 (別記第8号様式) ダウンロード(85KB; Wordファイル) |
地下水採取届出書 (別記第8号様式) ダウンロード(85KB; Wordファイル) |
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添付書類 |
・井戸所在を示す地図(様式自由) ・揚水設備の構造図 (様式自由) ・節水及び水利用に関する計画書(様式自由) |
・揚水設備の構造図(井戸項目及びポンプ項目の変更の場合のみ) |
記入例 別記第8号様式記入例(108KB; Wordファイル)
地下水の採取量を報告しましょう
地下水採取者は、揚水機ごとに地下水採取量を測定し、毎年1回、その結果を知事に報告する義務があります。
地下水採取届を提出された方には、毎年4月頃に「地下水採取量報告書」[別紙第9号様式(70KB; Wordファイル)]が送られてきます。必ず報告しましょう。
※ 地下水採取の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合、熊本県地下水保全条例第49条に基づく罰則規定がありますので申し添えます。
水量測定器を設置しましょう
揚水機の吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が50平方センチメートル(口径約8cm.)を超える場合には、水量測定器の設置を義務付けています。水量測定器を未設置の場合は、速やかに設置されますようお願いします。
※ 吐出口とは
揚水ポンプの出口のことです。
※ 水量測定器とは
地下水採取量を把握するための計器で、接線流羽車式水道メーター、軸流羽車式水道メーター、ベンチュリー管分流水道メーター、副管付水道メーターなどがあります。詳細については、お近くの水道工務店などにご相談ください。
【関係法令】
■熊本県地下水保全条例(42KB; PDFファイル)
(抜粋)
(地下水採取の届出)
第26条揚水設備により地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)揚水設備の場所
(3)揚水設備のストレーナーの位置、吐出口の断面積及び原動機の出力
(4)採取する地下水の用途
(5)地下水の採取量
(6)その他規則で定める事項
2前項の規定による届出には、揚水設備の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(地下水の採取量の報告)
第29条揚水設備により地下水を採取する者(以下「採取者」という。)は、規則で定めるところにより、揚水設備ごとに当該揚水設備により採取する地下水の採取量を測定し、毎年1回その結果を知事に報告しなければならない。
(水量測定器の設置等)
第30条採取者のうち規則で定めるものは、地下水の適正な採取を図るため、水量測定器を設置しなければならない。
2前項の規則に定めるもののほか、採取者は、地下水の適正な採取を図るため、水量測定器の設置に努めるものとする。
■熊本県地下水保全条例施行規則(55KB; PDFファイル)
(抜粋)
(届出書の様式等)
第14条条例第26条第1項第6号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)井戸の内径、深度、水位及びさく井年次
(2)揚水機の種類及び最大吐出量
(3)揚水設備の使用の状況
(4)地下水の採取開始(予定)年月日
2条例第26条第1項、第27条第1項及び第28条第1項の規定による届出は、地下水採取(変更・廃止)届出書(別記第8号様式(85KB; Wordファイル))により行うものとする。
3条例第26条第1項の規定による知事への届出は、地下水を採取する日の7日前までに行わなければならない。
4条例第26条第2項の規則で定める書類は、揚水設備の構造図並びに節水及び水利用に関する計画書とする。
(地下水の採取量の報告)
第15条条例第29条の規定による報告は、毎年度の地下水の採取量について、翌年度の4月末日までに、地下水採取量報告書(別記第9号様式(70KB; Wordファイル))により行うものとする。
(水量測定器の設置)
第16条条例第30条第1項の規則で定める採取者は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計をいう。)が50平方センチメートルを超える揚水設備により地下水を採取しようとする者をいう。
お問い合わせ先
環境課環境政策係
電話番号0968-25-7217







