騒音・振動の届出について

騒音とは、人に不快感をいだかせるような「好ましくない音」「望ましくない音」のことをいい、これが騒音の苦情の原因となります。 しかし、心理的要因が強く影響し、個人の受取り方に差があることから感覚的公害ともいえます。
振動とは、工場の生産活動及び自動車等の通行によって発生し、これらにより、睡眠障害や不快感などの心理的な影響を受けたり、建物などに物理的な被害を与えたりすることがあります。振動は騒音と同一発生源の可能性があります。
菊池市では、「騒音規制法」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」、「振動規制法」により騒音・振動の規制を行っています。詳細は熊本県のホームページをご覧ください。
熊本県の騒音・振動のページへ(※クリックすると、熊本県のページにジャンプします。)

騒音・振動の規制が見直されました。
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事業者の皆様へ(お知らせ) 平成21年5月1日より、騒音・振動の規制が見直されました 事業活動に伴う様々な騒音・振動について、法律(一部熊本県条例)では、 法律・熊本県条例で定められた施設・工事による騒音 法律で定められた施設・工事による振動 については 地域毎に定められたレベル(規制基準)があります また、騒音については生活環境を保全するための目標となる環境基準が地域毎に設けられています。 本市では、騒音・振動について、どの地域にどのレベルの規制基準を適用するのか、また地域毎に騒音の環境基準をどのレベルとするのかについて、熊本県で定めた基本方針(H19年度にパブリックコメント、熊本県環境審議会の答申を経て決定)に基づき、熊本県と協議を進めてきましたが、その結果、主に下記の点を見直すこととなりました。 今後は、平成21年4月上旬に熊本県が見直し内容を告示し、平成21年5月1日の施行となります。騒音・振動の規制業務は本市が行います。
騒音・振動に関する具体的な見直し内容は、下記の通りですが、規制対象・規制基準・規制区域については、次の熊本県庁ホームページのサイトをご参照下さい。 【騒音について】 騒音については、現行でも、全域で規制、環境基準が定められています(※熊本県内全域で規制・環境基準設定)。 今回は、主に都市計画用途地域が見直されている等の一部地域で、規制基準、環境基準が変更されました。具体的な規制区域は、上記熊本県庁ホームページのサイトをご参照下さい。 【振動規制について】 [変更点]:これまでは、一部地域(主として都市計画の用途地域)のみ、規制地域としておりましたが、見直し後は全域が規制地域となりました。 具体的な規制区域は、上記熊本県庁ホームページのサイトをご参照下さい。 [変更理由]:現行でも規制の有無に関わらず、苦情が発生した場合には、ほとんどのケースで改善をお願いしております。今回の見直しでは、この際の行政指導の根拠を明確にし、快適な生活環境の保全を図りたいと考えております。 ※熊本県内全ての市町村で全域規制となります [規制対象及び規制基準]:法律で定められた特定の施設・建設工事について、規制基準が(敷地境界線での規制)設けられています。具体的には上記の熊本県庁ホームページをご覧下さい。
[注意事項] (1)新たに規制地域となった区域において、規制対象に該当する場合は、届出が必要となります。届出先は下記の環境担当課です。 新たに規制区域となった既存の事業所の場合は、特定施設使用届出書(様式第2)によりご提出下さい。 届出様式は、熊本県庁ホームページ→環境・まちづくり→大気・化学物質・騒音等→申請様式(環境保全関連) (http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/kanho-shinseisho01.html) より入手できます。県のページにはこちらからジャンプできます。 (2)法律(振動規制法)では、規制基準を超過し、なおかつ周辺の生活環境が損なわれていると認められるときに、法律上の改善勧告・命令ができます。 単に規制基準超過のみの理由で法に基づく改善勧告や命令をすることはできません。 なお、工場等事業場(特定工場)への法的な改善勧告・命令の際には、小規模な事業者に対して配慮することとされています。また、特定建設作業においても、建設工事の遅延により、公共性の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある場合は、法的な改善勧告・命令の際に配慮すること、及び公共性・緊急性の観点から、基準の適用除外規定があります。 (3)法律(振動規制法)に基づく工場または事業場(特定工場)に対する改善勧告・命令は、新たに規制区域となってから(もしくは規制基準が厳しくなってから)、3年間は適用することができません(3年間の猶予期間)。 |
環境課環境政策係
Tel 0968-25-7217







