廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています
適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
野焼きには、地面に直接焼却を行うだけでなく、素堀りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。
野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼし、違反者には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。(廃掃法第25条)
本市では定期的に野焼き防止パトロールを実施し、現地での指導を行っています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
○例外的に焼却が認められる場合
・ 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川管理のために伐採した草木等の焼却など
・ 震災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 凍結防止のための稲わらの焼却など
・ 風俗慣習上又は宗教上の仕事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) どんど焼きなど地域行事における廃材等の焼却
・ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 害虫駆除のための稲わらの焼却など
・ 日常生活を行ううえで通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
(例) 落ち葉たき、キャンプファイヤーなど
ただし、例外的に焼却が認められている場合でも、近所迷惑や法令違反とみなされる場合がありますので、必要最小限にとどめてください。
また、やむを得ず焼却を行う場合は、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境に十分配慮してください。
菊池市役所環境課廃棄物対策係
TEL0968-25-7217






