70歳未満の高額療養費の支給方法が一部変わりました!
平成19年4月1日から入院時の支払いは事前に申請すると自己負担限度額までとなりました。今までは自己負担分(医療費の3割または2割)を全額負担して、あとから申請して限度額を超えた分が支給されていましたが、平成19年4月からは「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。
☆入院されるときに申請をしてください。
医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ申請をして、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することが必要です。
《申請の方法》
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申請時に必要なもの |
国民健康保険被保険者証、印鑑(認印可) 食事代の減額認定証(現在持っていらっしゃる人のみ) |
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申請場所 |
・菊池市役所健康推進課 ・旭志総合支所民生課 |
・七城総合支所民生課 ・泗水総合支所民生課 |
◆外来や複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は、これまでどおりあとから申請して支給を受ける形になります。
◆保険税の滞納がある世帯はこれまでどおり、窓口で医療費を3割(3歳未満は2割)負担した後、申請して支給を受ける形になります。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 ※2 |
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一般 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
44,400円 |
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上位所得者 ※1 |
150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
83,400円 |
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住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
※2 過去12カ月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
高額療養費の計算方法
●月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
●2つ以上の病院にかかった場合は、別々に計算。
●同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
●入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド代などは除く。
そのほかにも申請をすると高額療養費が支給される場合があります。
・ひとつの世帯内で合算して限度額を超えたとき(21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った時は合算ができます。)
・ひとつの世帯内で70歳未満と70歳以上(老人保健対象者を除く)を合算して限度額を超えたとき
<高額療養費の申請方法>
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申請時に必要なもの |
国民健康保険被保険者証、医療費の領収書、印鑑 振込希望の場合は世帯主の口座番号がわかるもの (郵便局以外) |
☆住民税非課税世帯の人は申請すると食事代も減額されます。
今までは「標準負担額減額認定証」の交付を受けることが必要でしたが、平成19年4月からは新たに申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けなければなりません。保険税の滞納がある人は、入院時の高額療養費の限度額適用認定が受けられないため、「標準負担額減額認定証」が交付される場合があります。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
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一般、上位所得者 |
260円 |
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住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円 |
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90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
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-お問い合わせ-
健康推進課 国保・医療給付係
Tel 0968-25-7218









