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国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について

国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について

医療機関の窓口で、皆さんが支払う医療費の一部負担金の減免基準を設けております。菊池市国民健康保険加入中の方で次理由のいずれかに該当し、支払いがどうしても困難な場合は、世帯収入により一部負担金の徴収猶予や減額・免除を一定期間に限り受けることができます。

(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、もしくは障害者となったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業、又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他、上記に類する事由があったとき。

これらは、世帯主の申請により審議し決定します。期間は、徴収猶予が6カ月以内、免除が3カ月以内です。申請方法など詳細につきましては、本庁健康推進課国保・医療給付係および各総合支所民生課までお問い合わせください。
-お問い合わせ-

菊池市役所 健康推進課 国保医療給付係(窓口-2)
0968-25-7218

七城総合支所民生課
0968-25-1000

旭志総合支所民生課
0968-37-3111

泗水総合支所民生課
0968-38-2714

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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