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国民年金の独自給付

 

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      国民年金の独自給付 

    農林漁業や自営業者など第1号被保険者だけの給付です。

 

 


● 付加年金

 定額保険料のほかにこの金額を納めたときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。

 付加年金額=200円×付加保険料納付月数 

  付加保険料とは?

   付加保険料は任意で申出をしたときから納めることができます。

   ただし、農業者年金に加入している人は必ず納めることになっています。

 

● 死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。
 国民年金以外の公的年金制度には死亡一時金はありません。

保険料納付済期間

死亡一時金額

  36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

      420月以上

320,000円

 

● 寡婦年金

 夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間受けられます。

     (受給要件)

※ 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。

※ 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。

※ 夫が老齢基礎年金または障害基礎年季を受けたことがない。

※ 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として25年以上ある。

 

 (寡婦年金額)

  寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金の3/4 

(計算例) 20歳から60歳になるまで国民年金第1号被保険者で40年(480月)の納付

          788,900円(満額の基礎年金額) × 3/4 = 591,675円

※平成23年度の年金額を元に計算しています。

※寡婦年金の受給権は、本人の老齢基礎年金を繰り上げ請求したときは失権します。

※他の年金と併せて受給することができません。

 

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