国民年金の独自給付

国民年金の独自給付
農林漁業や自営業者など第1号被保険者だけの給付です。
● 付加年金
定額保険料のほかにこの金額を納めたときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
付加保険料とは?
付加保険料は任意で申出をしたときから納めることができます。
ただし、農業者年金に加入している人は必ず納めることになっています。
● 死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。
国民年金以外の公的年金制度には死亡一時金はありません。
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保険料納付済期間 |
死亡一時金額 |
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36月以上180月未満 |
120,000円 |
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180月以上240月未満 |
145,000円 |
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240月以上300月未満 |
170,000円 |
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300月以上360月未満 |
220,000円 |
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360月以上420月未満 |
270,000円 |
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420月以上 |
320,000円 |
● 寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
(受給要件)
※ 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。
※ 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
※ 夫が老齢基礎年金または障害基礎年季を受けたことがない。
※ 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として25年以上ある。
(寡婦年金額)
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金の3/4
(計算例) 20歳から60歳になるまで国民年金第1号被保険者で40年(480月)の納付
788,900円(満額の基礎年金額) × 3/4 = 591,675円
※平成23年度の年金額を元に計算しています。
※寡婦年金の受給権は、本人の老齢基礎年金を繰り上げ請求したときは失権します。
※他の年金と併せて受給することができません。







