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| 身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の重度障がいの児に対し、手当てを支給します。 ただし、障害者自立支援法等に定める施設に入所している方、障がいを理由とした給付(障害基礎年金等)を受けている方には支給されません。 |
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| 手当額等 | |||
| 月額14,330円(平成23年4月分~) | |||
| ※ | 所得による支給制限があります。 | ||
| ※ | 手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。 | ||
| ※ | 障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。 | ||
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お問い合わせ先 |
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市民部福祉課障がい福祉係(TEL0968-25-7213) |
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