福祉

よくいただくご質問(FAQ)

市民の広場

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身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の重度障がいの児に対し、手当てを支給します。
ただし、障害者自立支援法等に定める施設に入所している方、障がいを理由とした給付(障害基礎年金等)を受けている方には支給されません。
手当額等
月額14,330円(平成23年4月分~)
所得による支給制限があります。
手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。
障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

お問い合わせ先

市民部福祉課障がい福祉係(TEL0968-25-7213)




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菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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