福祉

よくいただくご質問(FAQ)

市民の広場

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身体障害者手帳とは
○身体に障がいのある人に対して障がいの程度を証明するものとして、身体障害者福
    祉法に基づき交付される福祉手帳です。各種サービスを受けるときに必要となりま
    す。
○障がいの程度により1級~6級に区分されます。
身体障害者手帳の交付手続き
○手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に指定医師の診断
    書、本人の写真を添えて提出して下さい。
○交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは「変更届」を、手帳をなくしたり破損
    したときや障がいの程度が変わったとき、又は新たに別の障がいが生じたときは「再
   交付申請書」をそれぞれ提出して下さい。手帳の交付を受けた方が死亡したときは
   「返還届」を提出して下さい。
手続きに必要なもの
1 新規交付手続
(1)交付申請書
(2)指定医師の作成した診断書
(3)写真1枚(縦4cmX横3cm)
(4)印鑑
2 住所・氏名変更手続
(1)居住地(氏名)変更届
(2)身体障害者手帳
(3)印鑑
3 再交付手続
(1)再交付申請書
(2)指定医師の作成した診断書
(3)写真1枚(縦4cmX横3cm)
(4)印鑑
4 返還手続
(1)返還届
(2)身体障害者手帳
(3)印鑑

お問い合わせ先

市民部福祉課障がい福祉係(TEL0968-25-7213)




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菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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