開発行為の手続き

建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、県知事の許可が必要となります。都市計画区域内は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上の場合が対象となります。菊池地域振興局景観建築課と事前に協議を行ってください。(0968-25-2724

 

○公共施設管理者同意(都市計画法第32条)

建設部都市整備課都市計画係で一括して受付けます。

(市道、里道、水路、公園緑地、上水道、下水道、消防水利、調整池等)

※開発による公共施設は、原則は市町村に帰属することとなります。(都市計画法第39条)

1週間程度

各担当課より、協議結果や同意の条件を記入し、都市計画係よりまとめて返却します。

 

○開発行為許可申請(都市計画法第29条)

県知事の許可ですが、市町村経由となっています。

進達願いを付けて提出してください。(市の控えとして1部提出)

1週間程度

進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。

 

○変更許可申請(都市計画法第35条の2

変更がある場合も、進達が必要です。進達願いを付けて提出ください。

公共施設等の管理同意が必要となる場合は、担当課と同意協議います。

1週間程度

進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。

 

○工事完了公告前建築等承認申請(都市計画法第37条第1項)

開発が完了する前に、建築工事を着工する場合も進達が必要となります。進達願いを付けて提出してください。

3日間程度

進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。

 

○工事完了届(都市計画法第36条第1項)

工事完了届も市町村経由となっています。進達願いを付けて提出してください。

市では、完了検査ではありませんが、工事が完了しているか確認をいたします。設計者または工事担当者の立会いをお願いいたします。

3日間程度

進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。

 

工事完了の確認には日程の調整が必要となりますので、余裕を持ってご提出ください。

菊池市役所

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
 各課直通のお問い合わせ先 (菊池市役所の住所・電話番号 )

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