開発行為の手続き
建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、県知事の許可が必要となります。都市計画区域内は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上の場合が対象となります。菊池地域振興局景観建築課と事前に協議を行ってください。(0968-25-2724)
○公共施設管理者同意(都市計画法第32条)
建設部都市整備課都市計画係で一括して受付けます。
(市道、里道、水路、公園緑地、上水道、下水道、消防水利、調整池等)
※開発による公共施設は、原則は市町村に帰属することとなります。(都市計画法第39条)
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約1週間程度
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各担当課より、協議結果や同意の条件を記入し、都市計画係よりまとめて返却します。
○開発行為許可申請(都市計画法第29条)
県知事の許可ですが、市町村経由となっています。
進達願いを付けて提出してください。(市の控えとして1部提出)
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約1週間程度
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進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。
○変更許可申請(都市計画法第35条の2)
変更がある場合も、進達が必要です。進達願いを付けて提出ください。
公共施設等の管理同意が必要となる場合は、担当課と同意協議います。
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約1週間程度
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進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。
○工事完了公告前建築等承認申請(都市計画法第37条第1項)
開発が完了する前に、建築工事を着工する場合も進達が必要となります。進達願いを付けて提出してください。
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約3日間程度
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進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。
○工事完了届(都市計画法第36条第1項)
工事完了届も市町村経由となっています。進達願いを付けて提出してください。
市では、完了検査ではありませんが、工事が完了しているか確認をいたします。設計者または工事担当者の立会いをお願いいたします。
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約3日間程度
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進達書を付けて、県(振興局景観建築課)へ提出してください。
工事完了の確認には日程の調整が必要となりますので、余裕を持ってご提出ください。









