境界立会いを申請される方へお願い
下記のことに留意して申請をしてください。
1.申請書
(1)地籍調査等完了地区
官民境界確認協議書の提出。
(市道・河川・里道・水路が隣接している場合)
【添付書類】
位置図(協議箇所を明示してあるもの)
法14条図(市道・里道は赤色、河川・水路は青色に着色)
土地登記簿謄本(写し可・謄本の記載者は申請者)※隣接地は要約書
境界確認写真 ①申請者及び復元した杭等が一緒に写っているもの
②復元した杭等の近接写真
座標求積表(土地家屋調査士等の押印があるもの)
(2)地籍調査等未実施地区
官民境界確定協議書の提出。
(市道・河川・里道・水路が隣接している場合)
【添付書類】
位置図(協議箇所を明示してあるもの)
法務局備え付け字図の写し(里道は赤色・水路は青色に着色する)
土地登記簿謄本(写し可・謄本の記載者は申請者)
閲覧表(隣接者名を記入)または要約書
地積測量図等立会いに関する資料
2.立会い関係者について
地籍調査等未実施地区の立会いには以下の地元関係者の参加が必要です。
申請地の区長及び水路委員
(但し水路委員については隣接に水路が存在する場合のみ)
申請地を取り囲むすべての隣接者
里道及び水路の対向地の地権者(幅員を決定するため)
※各々印鑑を持参するようお伝えください。
登記名義人が当日の立会に参加できない場合は、境界確認に関する委任状
を提出してください。
3.建築確認申請書の作成に基づく立会いについて
建築基準法に基づき道路の中心後退(セットバック)が発生する場合がありますので、道路対向地の地権者も同席のうえ確認願います。また、中心後退が発生する場合は、都市整備課にも協議書を提出してください。
4.立会い後の確認証明について
立会いの後、測量し法務局への申請書を作成される際は、筆界確認証明書(立会証明書)に署名・押印します。その際、作成された測量図等を提出していただくこともあります。
5.境界確定書について
立会いの後、交付を希望される場合は確定書を2部作成され(字図及び測量図添付提出してください。
後日、職印を押印し1部返却します。
6.地籍調査(国土調査)が完了している箇所について
官民境界確認協議書にて境界を確認しますので、現地での立会いは省略します。但し、筆の公共座標をもとに土地家屋調査士等による復元が必要です。
7.換地処分が完了している箇所について
土地改良事業や土地区画整理事業で換地処分された箇所についても、座標データが管理され、復元できる箇所については前項6と同様の手続きになります。
8.申請から立会いまで
立会いは火曜日、木曜日に実施しています。
立会い予定の1週間前までに申請書の提出をお願いします。
担当:菊池市役所 建設部土木課
℡0968-25-7241(内線3213)









