建築確認申請事前協議
都市計画区域内に建築物を建築(新築・増築・改築・移転)する場合は確認申請が必要です。また、都市計画区域外では建物によって確認申請が必要になりる場合もあります。
菊池市の場合は、特定行政庁は熊本県になりますが、建築確認を出されるときには本市へ事前協議が必要となります。
事前協議報告書は、菊池都市計画区域は建設部都市整備課へ、泗水都市計画区域は泗水総合支所建設課へ提出願います。
○建築確認が必要な建物
建築基準法第6条に規定
【都市計画区域内】
・新築(面積には関係ありません)
・増改築(10平方メートルを超える場合)
【都市計画区域以外】
・住宅以外の特殊建築物(用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超えるもの)
・木造:3階建以上、延べ面積500平方メートル、高さ若しくは軒の高さが9mを超えるもの
・木造以外:2階建以上、延べ面積200平方メートルを超えるもの
○必要書類
【市へ提出してもらう書類】(1部)
・事前協議報告書(様式を表示)(23KB; MS-Excelファイル)
・確認申請書1面から5面の写し、または建築概要書の写し
・位置図
・字図
・配置図
・平面図
○事前協議報告書に内容の確認を行い、打合せ担当者の印を押し返却します。2日ほど要しますので、余裕を持って提出していただきますようお願いします。
(問い合わせ先:都市整備課電話25-7242)
◇確認事務の内容◇
1.受付
○必要書類の確認を行います。
(※事前調査報告書・調査表がない場合は別紙記入例により記入していただきます)
2.都市計画関係の確認
○都市計画区域:都市計画図等で確認します。泗水地域は全域都市計画区域です。
○用途地域:都市計画図で確認確認します。泗水都市計画では全域指定ありません。
○防火地域:防火地域の指定はありませんが、用途地域内は「建築基準法第22条」に指定されています。用途地域の指定のない白地地域は指定なしです。泗水都市計画では全域指定ありません。
○建ぺい率:都市計画図で確認します。用途地域内では次の表のとおりです。用途地域の指定のされていない地域、泗水地域は全域70%です。
○容積率:都市計画図で確認します。用途地域内では次の表のとおりです。用途地域の指定のされていない地域、泗水地域は全域70%です。
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第1低 |
第2低 |
1中高 |
1住居 |
2住居 |
近商 |
商業 |
準工業 |
その他 |
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建ぺい率 |
40% |
50% |
60% |
60% |
60% |
80% |
80% |
60% |
70% |
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容積率 |
80% |
100% |
200% |
200% |
200% |
300% |
400% |
200% |
200% |
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その他 |
建築基準法第22条の区域 |
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絶対高さ制限 |
12m |
12m |
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外壁後退距離 |
1.0m |
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道路斜線制限 |
1.25勾配 |
1.5勾配 |
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隣地斜線制限 |
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20m+1.25勾配 |
31m+2.5勾配 |
20m+1.25 |
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北側斜線制限 |
5m+1.25勾配 |
10m+1.25 |
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― |
― |
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その他の制限 |
日影による中高層の建築物の制限 |
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― |
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○開発許可:開発区域の面積が都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外は10,000平方メートル以上です。
○都市計画道路:未整備の都市計画道路沿いの建築物で、敷地が施工区域内かどうかを確認します。※ 建築物が施工区域内であれば、都市計画法第53条により県知事への許可が必要となります。(菊池では、権限移譲により、市長の許可となります。)
○土地区画整理:該当なし
○地区計画:該当なし
(問い合わせ先都市整備課電話25-7242)
3.上下水道の確認
○下水道処理区域内かどうかの確認を行います。
○下水道処理区域外は合併浄化槽となりますが、市町村設置型となるかを確認します。
(問い合わせ先下水道課25-7244)
4.道路の確認
○敷地に接する道路の種別・幅員を確認します。
・国道、県道、市道、里道等、私道の道路幅員の確認。敷地に接する道路のすべてを記入(隣接するすべての道路が接道となり、場合によっては道路後退が必要となる場合がある)
・道路後退がある場合は、事前に協議が必要です。(狭あい道の整備事業を行なっています。)
(問い合わせ先土木課25-7241)
5.その他の確認○菊池市泗水町、旭志は、住宅等の雨水排水を地下浸透式にした場合の補助制度があります。
(問い合わせ先泗水総合支所民生課38-2714)
6.期間
○2日ほど要しますので、余裕を持って提出していただきますようお願いします。
都市整備課
Tel 0968-25-7242









